公益通報とは
本学の役員及び職員等が、本人の不正の利益を得る目的、他人に損害を加える目的その他の不正の目的でなく、本学又は本学の業務に従事する役員及び職員等について通報対象事実が生じ、又はまさに生じようとしている旨を通報することをいいます。
公益通報?相談を行うことができる者
本学の役員、職員、派遣労働者等(公益通報の日前1年以内の退職者等を含む。)
公益通報者の保護
通報者を特定させるもの等、知ることのできた情報を漏らしません。また、公益通報者は通報したことにより不利益な取扱いを受けることはありません。万一不利益が発生した場合には、回復措置を講じます。ただし、虚偽の通報、他人を誹謗中傷する通報その他の不正を目的とする通報を行った場合は、就業規則等によって処分されることがあります。
通報?相談の方法
原則、書面(公益通報書)により通報ください。公益通報書に記載すべき内容を電話、面談(※面談は学内窓口のみ)、電子メール等による通報も可能です。匿名による通報については、当該公益通報の内容に相当の理由又は根拠があるときに限り受け付けることがあります。調査を開始しても、追加の調査を行うことができなくなり、通報対象事実が確認できない場合があります。でき得る限り、実名での通報にご協力ください。また、通報と同様の相談も受け付けます。公益通報と同様に相談者の保護に努めます。
公益通報体制?処理の概略図
関係規則
学内窓口 : 公益通報窓口担当
〒804-8550 福岡県北九州市戸畑区仙水町1-1
TEL:093-884-3008
E-mail:koueki*jimu.kyutech.ac.jp (メールは*を@に変えてお送りください)