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安全保障輸出管理の取組

更新日:2023.3.28

九州工業大学は、我が国の産業発展のため、品格と創造性を有する「技術に堪能なる士君子」の育成を開学以来の理念としています。この理念の下、グローバルエンジニアを輩出するとともに科学的理解に基づく新技術の開発や融合領域の創成を実施しています。さらに、知の公開と創造型な産業界への支援を推進し、社会に対する大学の説明責任(University Social Responsibility)を重視しています。加えて、研究の国際化やオープン化の進展に伴う新たなリスクに対する研究の健全性?公正性を表す研究インテグリティの確保も重要になっています。

このような教育研究活動を安心して実施し、科学と技術に係る大学の規範となるため、「九州工業大学安全保障輸出管理規程」を定め、物品の輸出と技術の提供に加えて、留学生を含む人事交流についても実効性のある輸出管理体制を整備しています。

みなし輸出の取組

経済産業省では、居住者のうち類型的に非居住者の非常に強い影響下にある者に対する技術提供について、令和4年5月1日より外為法の管理対象とすることを明確化(みなし輸出管理の明確化)しました。

そのため、教職員?学生等に技術を提供する際、外為法を遵守するため、教職員?学生等に対する技術提供が特定類型に該当する者への提供に当たらないかを確認する必要があります。雇用の場合は「外国為替及び外国貿易法第 25 条第 1 項及び第 2 項の遵守のための特定類型該当性に関する申告書」を用いて特定類型の該当性を確認し、学生や研究者受入の場合は、安全保障輸出管理チェックシートを用いて確認しています。

各種雇用関連


学長室より
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