◇共同研究等における間接経費の改定について(2019.07.23)
本学の研究者と民間企業等の研究者が共通の課題について共同して研究を行い、本学の持っている研究能力と民間企業等が持っている技術力などを結集し、優れた研究成果を挙げる制度です。
共同研究は、大学と企業等が相互に研究者、研究経費、研究設備等を出し合い研究を進めることになります。
※注1
本学と企業等がそれぞれの立場で共同研究を分担して実施することになります。
また、企業等から共同研究員を大学に常駐派遣する場合は、共同研究員のための研究料月額35,000円が必要になります。
共同研究員を本学に派遣しない場合は、共同研究員の研究料の負担はありません。
なお、企業等の施設内における企業側の研究に要する経費は、企業等の負担になります。
また、企業等から共同研究員を大学に常駐派遣する場合は、共同研究員のための研究料月額35,000円が必要になります。
共同研究員を本学に派遣しない場合は、共同研究員の研究料の負担はありません。
なお、企業等の施設内における企業側の研究に要する経費は、企業等の負担になります。
※注2
直接経費:共同研究遂行のために特に必要となる謝金、旅費、消耗品?設備等購入費、光熱水料等の直接的な経費をいいます。
間接経費:研究の実施に伴う本学の管理等に必要な経費として、本学が使用する経費をいいます。額は原則として直接経費の30%となります。
間接経費:研究の実施に伴う本学の管理等に必要な経費として、本学が使用する経費をいいます。額は原則として直接経費の30%となります。
申し込み方法
共同研究の申し込みは、企業等の長から学長へ所定の申込書により行います。なお、申し込みは随時受け付けています。
研究期間
研究期間は、5年程度まで設定できます。
特許等の取扱い
共同研究の結果、本学の教員と共同研究員で共同発明を生じた場合は、本学と企業等で特許等を受ける権利の持ち分を定め、共有特許等として出願します。共有特許等の実施、出願費用?特許料等の費用の負担等については、契約で定めます。
税の優遇措置
- 特別試験研究税額控除制度の適用により、共同研究のために企業が負担した試験研究費の一部が研究実施期間の法人税の額から控除されます。
教員への配慮
教員は、本務に支障のない範囲で営利企業における研究開発への従事や研究開発のための指導に従事することができます。