更新日:2026.2.17
障害者差別解消法
本法は、すべての国民が障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現につなげることを目的として平成28年4月から施行しました。本法の主な柱は、「不当な差別的取扱いの禁止」と「合理的配慮の提供」の二つです。
「不当な差別的取扱いの禁止」とは、障害のある人が、障害のない人と比べて不利な扱いを受けることがないよう、国や地方公共団体、民間事業者が、それぞれの活動目的に沿った対応を正当な理由なく拒否したり、制限したりする行為を禁止するものです。
また、本法における障害の定義は、「機能障害があり、かつ社会的障壁によって日常生活や社会生活に制限を受けている状態」とされており、特に「社会的障壁」という概念に重点が置かれています。これは、環境面をはじめとする、社会の中で固定化されたルールや制度、システム、慣習などが、多様な人々の生活や社会参加に支障をきたしているという考え方、いわゆる「社会モデル」に本法が基づいているためです。「合理的配慮の提供」とは、こうした社会的障壁を取り除く、または軽減するために、個々の状況に応じて必要かつ適切な対応を行うことを指し、本法ではその提供が義務として定められています。
職員対応要領
障害者差別解消法の趣旨に則り、国立大学法人には「職員対応要領の作成」を義務づけ、その中で「不当な差別的取扱いの禁止」や「合理的配慮の提供」に関する仕組みを明確化することになっています。これを受け、本学においても 、「障害を理由とする差別の解消を推進するための職員対応要領に関する規程」を作成し、ホームページで公開しています。
本学では、この規定に準じて業務を遂行し、法で義務とされている「不当な差別取扱いの禁止」「合理的配慮の提供」を推進?展開して参ります。
本学の修学支援
障がいのある学生への修学支援に関しても、対応要領に明記しています。本学では、学生本人の要望に基づき、個人の能力を十分に発揮できる修学環境づくりを目指します。そのためのキーワードは、「Access」「Link」「Process」です。まず、「Access」は、学生が気軽に相談しやすい環境であることを重要視しています。そのため、相談窓口を身近な担当教員から学内専門機関まで幅広く設置しています。次に、「Link」とは、学生がどの相談窓口につながっても、本人のニーズに沿った支援が展開できる学内体制であることを意味しています。最後に、「Process」は、本人の意向に基づき、申請→受理→支援計画→支援→評価へと流れる支援経過を示しています(図:修学支援の申請から支援実施までの流れ)。本学の修学支援体制の特徴としては、学生本人のニーズと大学(教育)の考えとをすり合せて合意形成をめざしていく機関(障害学生修学支援検討?推進委員会)を学内に設置している点です(図:障がいのある学生への修学支援体制)。このことで「本人の意思表明」をもとに「社会的障壁」の理解と「教育の本質」の検討を進めながら合理的配慮の提供に努めていきます。また、今後求められる基礎的な環境整備についてもソフト面、ハード面ともに計画的に進めていきます。
● 障がいのある学生への修学支援体制
● 修学支援の申請から支援実施までの流れ
● 本学における修学支援(合理的配慮)の例
肢体不自由
□ 課題に関する配慮(レポート作成方法/提出期限猶予 等)
□ 試験に関する配慮(試験実施方法/試験時間延長 等)
□ 授業時等の補助?介助
□ 環境面の調整(使用する教室/専用机/段差解消 等)
聴覚障がい
□ 対面授業における補聴援助システム(FMやデジタル)の使用
□ 動画への字幕挿入
□ 音声認識ソフト(UDトーク 等)の使用
□ 修学や生活に関する情報を文字化(板書や紙媒体、電子データ)する
視覚障がい
□ 授業資料や試験問題の拡大、PDF化
□ 授業や試験での各種支援ツールの使用(ルーペ、単眼鏡、拡大読書器、タブレット等)
□ 各場面での時間的配慮(教材の内容を把握する時、レポート等を作成する時、試験で解答する時 等)
□ 重要な伝達事項や板書した内容を読み上げる
病弱
□ 通院による授業欠席に対する配慮
□ 授業時や試験時での服薬、捕食の許可
□ レポート等の提出期限の猶予
□ 別室受験の実施
発達障がい
□ レポート等の提出期限の猶予
□ 授業資料の事前配布
□ 板書の写真撮影の許可
□ 課題や授業情報は、口頭でなく紙媒体や電子データで提示する
精神障がい
□ グループワークや発表などでの配慮
□ 授業時や試験時での服薬、捕食の許可
□ レポート等の提出期限の猶予
□ 休憩スペースの確保
※実際の修学支援の内容は、個々のニーズや状況によって異なります。
● 不服申し立て
障がいのある学生は、障害学生修学支援検討?推進委員会等の対応に不服がある場合、不服申立書を最高管理責任者(学長)へ提出することができます(窓口:学生支援課)。不服内容を解決するために、不当な差別的取扱いは学長がその対応を決定し、合理的配慮の不提供等は教育本部が取扱います(九州工業大学障害学生修学支援検討?推進委員会に関する実施要項第6条の規定に基づく)。
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お問い合わせ
障がいのある学生の相談や修学支援については、「学生総合支援室」へお尋ねください。









